消費者契約法で取り消しできる場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   MENU

 ◆Top

消費者契約法で取り消しできる場合


◆免責事項



 
 





懸賞サイトChance It!

Google

 

 

 

 

消費者契約法で取消できる場合

以下のような場合に取消ができると定められています。
----

誤認の場合
■ 不実告知
契約の対象になっている商品やサービスなどについて、
内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、
その他重要な契約内容についての説明が事実と違う場合など

■ 断定的判断の提供
将来の見込みが不安定であるにもかかわらず、
断定的であるかのような判断の提供をする場合。
例えば「絶対に値が上がる」等。

■ 故意による不利益事実の不告知

契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、
不利益な部分について“故意に”説明しないこと。
(「利益については説明している」ということと、
「不利益な部分について“故意に”説明しなかった」ということの2つが必要となります。

----

困惑の場合
不退去
消費者が、自宅や就業場所などから事業者に退去するよう求めた
にもかかわらず、その場から退去しない行為のこと。

■ 退去妨害または監禁
消費者が、事業者の事務所や店舗などから退去したいと
申し出ているにもかかわらず退去を困難にする行為のこと
(退去の意思表示は、帰りたいと言ったときだけ
ではなく、立ち去ろうとする動作などを含みます)

お問い合わせ・依頼フォームへ

事務所ご案内

行政書士中江事務所
行政書士登録番号 03080687号
168-0062
東京都杉並区方南1-29-7-404

※メールは初期相談無料!
  あらかじめご了承の上ご相談下さい。


「特定商取引に関する法律」に基づく表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINCE 200x 05.05