消費者契約による契約取消

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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消費者契約法による契約取消について

消費者契約法とは?

例えば、悪質業者は被害が拡大して販売している商品が
クーリングオフの適用対象取引に指定されると、
別の商品を同じ販売方法で販売をしていく、
という風にどんどん法の適用から逃れていってしまい、
新たな被害が拡がってしまいます。
行政サイドも行政上のコストの問題もあり、被害が拡大してからではないと
適用対象取引にしてくれません。
いくら訪問販売で不要なものを買わされたからといって、
指定商品でなければクーリングオフできないという問題がある''のです。
 
2001
年4月1日消費者契約法施行

消費者契約法では、すべての消費者契約が含まれます。
事業者と消費者間に「情報の質及び量に格差」、
「交渉力の格差」があることが消費者被害が発生してしまう原因である(第1条)
ということに着目し施行されたものです。

事業者から受けた説明によって、どういう説明に誤認してしまった、または、
どういう状況に困惑してしまい契約を締結してしまったのかを、
消費者側が立証しなければならないことになっています。
したがって、
証拠書類(契約書、パンフレット等)は捨てずに大事にとっておくことが必要です!

しかし、まずは「事業者は消費者に必要な情報を提供するよう努めなければならない
(努力義務⇒ここは本法の問題点!)し、
消費者はその提供された情報を活用し理解するよう努めるものとする(第3条)」
とあるように、消費者側も自分のことなのですから分からないことは積極的に聞き、
自分の身を守る努力が必要であると思います。

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