クーリングオフ出来ない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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クーリングオフできない場合もある

クーリングオフは全ての販売が対象とはなっておらず、
必ずしも、クーリングオフとなるとは限りません。

以下のような場合、クーリングオフの対象外となり、
消費者契約法等を使って解約することになりますから、ご注意下さいね。
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クーリングオフ対象外 一覧

・法定書面を受け取ってから''一定期間''が経過した。

・政令で指定されたクーリングオフの対象商品外のモノ・サービスを購入した。

・健康食品、化粧品等の政令指定消耗品を自分の意思で使用、消費した。
(事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」ことが記載されている)

3000円未満の取引で、全額現金で支払った。

・通信販売やインターネット取引である。

・個人としてではなく、事業者として契約した。
  但し、消費者契約として認められる場合もありますので、ご相談ください。

・お店まで出向いて契約した。
  (キャッチセールスや電話などで呼び出された場合は対象となります)

・事業者を自分で自宅などに呼んで購入した。
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あてはまったから解約や返品は無理だとあきらめるのは早いです。 
上記の場合でも例外はありますので、クーリングオフできる場合もあります。
また、クーリングオフできなくても解約できる可能性はあります。
(次項のファイルでも説明します。)

まず、お問い合わせください。

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事務所ご案内

行政書士中江事務所
行政書士登録番号 03080687号
168-0062
東京都杉並区方南1-29-7-404

※メールは初期相談無料!
  あらかじめご了承の上ご相談下さい。


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